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ワードプレス

画像をブログ記事に使用する際は著作権・肖像権・引用に注意!

 

ブログ記事を執筆する際、画像を貼り付け
るかと思いますが、この画像、どのように
扱っていますか?

 

もしかしたら、持ち主に無断で勝手に使用
して、訴えられるなんてことになるかも?

 

でも、ブログに画像を使う時、何に気を
付ければいいかなんて、よくわかりません
よね?

 

そこで今回は、画像をブログ記事に使用
する際の著作権、引用に関し解説します。

 

 

画像の著作権は撮影者にあり?

 

トレンドアフィリエイトを実践するときに
よく使うのが、芸能人の写真ですね。

ネット上のメディアによく載っているのが
マスコミのサイトです。

でも、この写真を保存して自分のブログに
使用するのはいけません。

何故なら、画像の著作権は撮影者にあり、
マスコミは自分たちで撮影した写真、また
はカメラマンが撮影した写真を購入して
サイトで使用しているからです。

 

つまり、マスコミは自分たちで労力やお金
を負担して画像を用意しており、それを
タダで拝借して使用するのは、完全なタダ
乗りになってしまいます。

 

 

しかし、そのような画像でも、「引用」を
すれば使用できる場合があります。

 

著作権法第32条によると、既に公表された
著作物(マスコミ公式サイトやテレビ等)
で、ブログ記事に関連性があり、引用元を
しっかりとリンクで記せば使用できます。

 

それでは、「引用」とはいったいどういう
ものでしょうか。

 

 

「引用元」を記せばどんな画像でも使えるの?

 

残念ながらそんなことはありません。

著作権法で引用が許されるのは、次の要件
をすべて満たす場合のみです。

1.「既に公表されている著作物」であること
2.「公正な慣行」に合致すること
3.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5.引用部分が明確になっていること(明瞭区別性)
6.引用を行う「必然性」があること
7.「出所の明示」があること

 

…何やら難しくてよくわかりませんね。

 

「画像をどうしても使わなければいけない
なら、引用元がどこかを書いて、あんたの
ブログとしっかり区別して、悪口とか書か
ないならいいよ。でも未発表画像はダメよ」

 

…こんな感じでしょうか。

まあ正直メンドイですよね。

 

しかも人物画像の場合、「肖像権」も考え
なければいけません。

…なんだか画像の使用は、リスクの海を
泳ぐようですね。

 

 

人物写真は肖像権もある!?

 

画像自体の著作権が撮影者にあるのなら、
被写体にもモノ言う権利はあるというわけ
です。

 

でも著作権と違って肖像権は「肖像権法」
という法律があるわけではありません。

過去の裁判事例から認められています。

 

肖像権で言えるのは、本人の許可なく
画像を使用すれば肖像権の侵害に当たる
可能性をはらみますが、実態として
被写体本人の人格や尊厳を否定したり、
けなしたりしなければ大体は黙認されて
いると言う点です。

トレンドブログで芸能人を褒めたり称えた
りする分には、大方大きなトラブルには
ならないのが実態です。

 

が、例外があります。

それはジャニーズディズニーです。

 

画像使用で厳しいとよく言われているの
が、この2つなのです。

たとえジャニーズのイケメンを褒めちぎる
ブログだとしても、画像の使用は認められ
ていません「でした」。

 

…「でした」?

 

そう、不沈艦隊とも恐れられたジャニーズ
が、舞台挨拶など公的なシーンに限り、
ネットのニュースサイトなどへの掲載を
OKとしたのです(2018年1月31日)。

 

しかし、個人ブログにそれが許されている
とは解釈できません。

それに、画像自体はニュースサイトからの
引用に限られてしまうので、どこも同じ
ような写真が使われることが考えられ、
あまり使用するメリットがないように思え
ます。

 

 

どうやって画像を取得、使用すればいいの?

 

まず大前提ですが、ネット上から取得した
画像で、完全にリスクフリーなものは
あまりありません。

著作権フリーをうたう素材系サイトから
取得するか、商用利用可能画像を有料で
購入するか、自分で他人の顔が映り込ま
ない写真を撮影するか、です。

無料フリー画像素材サイトおすすめ3選!著作権フリー素材だよ!

 

ここで役に立つのがTwitter、Instagram
などのSNSです。

SNSは公開されたらシェアや拡散されるの
が前提で、画像著作権についてはかなり
グレーです(ホワイトではない)。

 

また、芸能人なら公式アカウントが
ツイッターで公開しているものなら、
宣伝やブランディングのために公開して
いるのがほとんどですので、ブログで
使用しても申し立てはまず来ません。
(経験上)

 

ただし、使用するのはポジティブな記事
内容に限ります。

当該芸能人を批判したり、問題視する内容
の記事に画像を使用すると、所属事務所
などから不使用の申し立てが来るかもしれ
ません。

 

万が一所属事務所などから苦情が来た場合
は、誠意を持った対応で即刻削除してくだ
さい。

 

まとめると、画像の使用はポジティブな
内容の記事に限り、引用元表示はしっかり
として、申し立てが来たら速やかに謝って
削除する形で対応すれば、多くは大丈夫
かと思います。

 

 

そもそもトレンドブログに画像はそこまで
必要ではありません。

1記事に1枚あれば十分かもしれません。

リスクヘッジのためにも、画像はなるべく
使わないに越したことはない、というのが
真理だと考えます。

 

※本記事は専門家に確認を取ったわけではあらず、
あくまで個人の意見です。

本記事で損害やトラブルが発生した場合でも責任は
負いかねます。

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